「従業員が10人以上いる会社は就業規則を作成する義務があります。」
就業規則について調べると必ずこのような記載を目にしますね。
これは労働基準法によって
「10人以上の会社は就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない」
と定められているからなのです。
法律でこのように定められているために非常に多くの会社が「従業員10人未満の会社は就業規則を作らなくてもよい」と解釈しています。
しかしこれは大きな間違いなのです。
たしかに10人未満の会社については就業規則がなくても法律上の罰則はありません。
しかし「罰則がない」=「作らなくてもよい」ということではありませんよ!
就業規則とは簡単にいうと「会社のルール」です。
会社のルールが明確でない状態で働くとどうなるでしょう?
たとえば、車を運転する時を想像してみてください。
運転をする際には、道路交通法をはじめ様々なルールがあります。このルールがなければ道路上の秩序は乱れ、多くの事故が発生することとなりますよね。
会社も同じです。
ルールがない、またはあいまいな会社は、従業員がそれぞれの解釈で働き秩序が乱れ、いずれはトラブルが起きてしまいます。
就業規則のない会社は、ルールがない状態で車を運転するようなものなのです。
人が2人以上揃えば、それは組織となります。
つまり10人雇ってから就業規則を作るようでは遅いのです。
従業員を1人でも雇うようであれば、会社のルールを明確にするために、そして無用なトラブルが発生する前に就業規則を作成することをお勧めします。
「義務だからとりあえず作る」「従業員を雇うからとりあえず用意しておこう」といって、インターネット上にある雛形の就業規則を用意している会社を見かけます。
やめたほうがいいですよ。
なぜなら雛形の就業規則は大企業向けに作成されており、従業員を手厚く保護する規定が沢山盛り込まれているからです。
もちろん、これが悪いというわけではありません。
実行できる会社であれば問題ないのですが、中小企業が大企業なみの手厚い規定を実行することは難しいことと思われます。
また一度規定してしまうと、それは従業員の権利として保護されることになり、規定を削除するにも同意が必要となり、手続きも大変面倒なものとなります。
就業規則は自社のルールの明文化です。
「一般的に大企業ではこのようなルールがある。しかしうちの会社はここまではできるが、これ以上はできない」といったルールの明確化が大事なのです。
つまり、会社に合わせた就業規則でなければ意味がないのです。
ただし、会社にもそれぞれ作成する目的やレベルがあると思います。
会社の現状のレベルに合わせられるよう、当事務所では十分にヒアリングしながら御社に合わせた就業規則を作成します。
また会社の規模、業種に合わせた就業規則の作成はもちろんですが、
例えば、
◎メンタルヘルスに特化した就業規則を作りたい・・・
◎以前従業員とトラブルがあったので、対応できる就業規則を作りたい・・・
◎従業員のやる気がでるようなルールを作りたい・・・など
ご要望に合わせた就業規則の作成もできます。