会社が毎月行わなければならない業務の一つとして給与計算があります。
この給与計算、やることがたくさんあります。
毎月の勤怠データを集計して、残業代を計算して、所得税、住民税、雇用保険料、社会保険料・・・控除して・・・
あ、この社員は給与が上がったから3か月後に社会保険の月額変更のチェックをやらないと・・・
奥さんが扶養に入ったから・・・引っ越したから・・・
そもそも残業代の計算ってこれでいいの?
え、法改正!知らなかった・・・
結構大変ですよね。
この業務をアウトソーシングして、コア業務に専念しませんか?
給与計算も社会保険労務士が業務として行うことができます。
毎年健康保険料、厚生年金保険料が変更しています。
また平成24年には雇用保険料も変更しました。
もしこの内容を知らずに以前の保険料で計算していたら、会社が保険料を多く負担することになってしまいます。
後日気づいて調整しようとしても、従業員には説明しずらいですよね。
給与額に変動があった場合、その月から3か月の平均をとって大幅に給与額が変更していたら、社会保険料を変更する手続きが必要です。
意外とこれをやっていない会社が多いです。
年金事務所の調査が入り、発覚した場合は遡って保険料を支払うことになり、
従業員からも遡って徴収することになります。これが原因で一気に信頼関係が崩れてします場合もあります。
当事務所にお任せ頂ければ、毎月月額変更のチェックを行いますので、
手続きの漏れを防ぐことができます。
うちは残業代をしっかり払っているから大丈夫。
そんな会社も安心しないでください。
そもそも残業単価の計算が間違っていたというケースが多々あります。
労働基準監督署の調査が入り、よくよく調べてみると「残業単価の計算が間違っていて残業代を遡って支払った」ということにならないように。
残業単価の計算方法は意外と間違って解釈されていることが多いようです。
(専門家の方でも間違って説明している場合があります。)
計算方法は労働基準施行規則できちんと決められています。
この専門は社会保険労務士になります。
当事務所にお任せ頂ければ、未払い残業代の心配も解消されます。
従業員に給与計算業務を任せている場合、社長を含め全従業員の給与を把握していることになります。
普段を口の堅い担当者でも、ちょっとしたことでほかの従業員にしゃべってしまう可能性もあります。
「なんだ、あいつは俺より仕事ができないのに、こんなにもらっているのか!」
外部にアウトソーシングすることで、このようなことも防止することができます。
給与計算を当事務所に任せてみませんか?
まずはお問合わせください!